風災の場合には火災保険で修理できる場合があります
老朽化と共に屋根に大きなダメージを与える要因として、台風や突風と言った風災があります。
こうした風災の場合に、多くの火災保険において保険金が支払われ結果的に無料で修理できる場合があります。
火災保険や火災共済により、保険金が支払われる条件は異なりますが、大手の保険会社の共通的なポイントとして、以下のような条件を満たす事が必要です。
・「風災」として認められること
・経年劣化ではないこと
・屋根修理が必要な状態になってから3年以内であること
・屋根修理にかかる総額が20万円以上であること
・住居エリアの屋根に適用され、付帯施設の別棟の車庫等ではないこと
・代行ではなく自身で申請をおこなうこと
従って風災により屋根の修理が必要になった場合に、まず自分が加入している火災保険の風災補償について細部をチェックしましょう。
火災保険に加入すると一定の風災補償が付いている事が多いですが、それ以外に自然災害の被害に対する保障を手厚くするために、特約をプラスされている方もいますので、これも含めて補償内容や条件をしっかり把握する事が大切です。
現状把握のための写真撮影
修理業者に状況を確認し見積もりをもらい、また状態を色々な角度から撮影し保存しておきましょう。
なぜなら台風等で広域に風災が発生した場合に、すぐに修理してもらう事が難しくなる場合があります。
そのためブルーシートを掛けて凌いだりするケースが多くなります。
ブルーシートを掛ける時に、現状把握のための写真撮影を合わせて行っておく事と保険会社に電話を入れて必要な書類を取り寄せ、手続きの準備だけは進めましょう。
またすぐに修理できなくても、3年以内に修理しなければ補償されなくなる事を認識しておくことも大切です。
火災保険を悪用する業者に注意
先に記載した様に、風災による屋根トラブルの修理には火災保険が適用されるケースがあります。
しかし火災保険に屋根修理の補償がある事を悪用して、無料で屋根修理が可能として無理強いする業者も残念ながら存在します。
悪質業者の手口としては、以下のようなケースが多いです。
・訪問販売でいきなり訪ねてきて勧誘する
・火災保険で屋根修理ができるというチラシで勧誘する
・火災保険に入っていれば「無料」を強調したセールストークで勧誘する
こうした手口では、風災とは関係のない老朽化による傷みに対しても、さも補償が適用されるセールストークを行います。
また知識を持っている人に対しても、風災であるとごまかして業者側で保険金申請するので大丈夫だと騙したりするケースもあり注意が必要です。
こうした不正を防止するために申請は自分で行う事が条件になっているのです。
まとめ
火災保険には風災被害に対する補償もある事を認識し、風災被害に遭った場合には申請して保険金を受給して、結果的に無料または軽費で修理が出来る事を知っておく事です。
また保険金が出る条件は大手の保険会社の例であり、掛け金の安い火災共済等では補償内容が異なる場合もあるため、自分が加入している火災保険・火災共済の風災補償内容を把握しておくことが重要です。
さらに被害が軽微で、修理に20万円以上掛からない場合でも、見舞金として数万円が支払われるケースもあるので、こうした点もしっかりチェックしましょう。
「自分の屋根修理は適用されるのか?」と思ったら、やねのむらまつまでご相談下さい。